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相続の事前準備ってなにするの?

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相続あんしんサポート

 相続で残された家族がバラバラになることありますよね。

そんなことにならないために準備しませんか?

自分や自分の家族は該当しないと考えているかもしれません。

が、バラバラになってからでは手遅れです。

さあ準備をはじめましょう。

1.相続人を確認する
 

相続できる人は法律で決められています。

その法律で決められた人のことを「法定相続人」といいます。

法定相続人は亡くなった方(被相続人)の配偶者とその直系の血族になります。

配偶者は常に相続人になります。

一方、直系の血縁(子供、父母、兄弟姉妹)は皆相続人になれるわけでは

ありません。子供、父母、兄弟姉妹のように順位が決まっていて前の

順位の方がいないときに初めて相続人なることができます。

 

2.お手持ちの相続財産を確認する
 

相続税がかかる財産とは「金銭に見積もることができる経済的価値のある

すべてのもの」(国税庁HP抜粋)と定義されています。

具体的には不動産、預貯金、金融商品、車、生命保険、死亡退職金など

になります。一方で、相続税がかからない財産もあります。

墓石など祭祀財産や弔慰金などになります。

3.相続税を確認する
 

前項の相続財産から負の財産(借金など)差し引いた金額が遺産額になります。

そこから基礎控除額を差し引いた金額が課税遺産額になります。


一般的な計算式:

遺産額-(3000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産額


課税遺産額がプラスになると相続税を支払わなければなりません。

相続税を少なくするためにはどうするか。

相続税を支払う資金の準備できているのか。

相続財産は誰にどのように分配するのか。

準備することはたくさんあります。

遺言書の書き方が分からない

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遺言書には法律で定められた3つの方式があります。

「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」です。

※ここでの無効とは最初から遺言がないのと同じ効果になることです。

自筆証書遺言とはすべて自分で行う遺言の方法です。

相続発生後、家庭裁判所で検認という手続きを経て初めて有効となります。
1.全文を自分で書きます。

  パソコンや代筆は無効となり認められていません。
2.日付を記入します。

  平成〇年〇月〇日または(西暦)〇年〇月〇日と書きます。

  〇月だけとか〇月吉日は無効になります。
3.自分の名前を記入する。

  戸籍や住民票に記載されている通りに記入してください。

  姓又は名のみだと無効になります。
4.印鑑を押す。

  実印でなくても有効ですが、実印で押印されることをお勧めします。
5.文章の修正は定められた方法で行います。

  修正方法も法律で定められています。

  

公正証書遺言とは公証人役場で公証人に作成してもらう遺言です。

3つの遺言の中で最も確実です。公証人が遺言者の意思を文章にして

十分にチェックした上で公正証書に記載します。

公証人役場に原本が残るため偽造の心配がなく公証人が作成しているので

無効になることも、家庭裁判所の検認手続きも必要ありません。

 

秘密証書遺言とは自分で作成した遺言書の存在を公証人に証明してもらう

方法です。公証人役場に持ち込み公証人を含む2人以上の証人に自分で

作成した遺言書であることを証明してもらうのです。

自筆証書遺言では遺言の存在自体でもめることあるし、公正証書遺言の

ように他の人に内容を知られてしまうこともありません。

遺言書の原文はパソコンで作成してもよいし、日付もいらないなど

自筆証書遺言と違いもありますが、家庭裁判所の検認が必要になるので

無効になるリスクは回避できません。

相続が発生したら

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相続が発生したら50種類以上の届出や手続きがあります。

その届出や手続きを大きく分けると4つのグループに分かれます。
 

1.死亡に伴う基本的な届出・手続き 
  役所や勤務先など

 

2.やめる手続き
  クレジットカード、借金、銀行、会社役員など

 

3.もらう手続き
  生命保険、葬祭料、退職金、遺族年金など

 

4.法律上の手続き
  相続人・遺産の確定、相続税の申告、所得税の準確定申告、

  不動産の名義変更など

  公正証書以外の遺言書がある場合は家庭裁判所での検認が

  必要になります。

将来判断能力が不十分になったら

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将来自分の判断能力が不十分になったら契約することや解約することなどの

法律行為ができなくなります。

銀行の窓口でお金をおろすような本人の意思確認が必要な行為もできなく

なります。要するに資産を動かすことができない、相続対策ができなく

なるのです。


 判断能力が不十分になった後はどうするのでしょうか。

判断能力が不十分になった後から選べる選択肢は1つしかありません。

法定後見人と呼ばれる制度です。

裁判所が選んだ成年後見人(親族は選ばれにくいです)が

被後見人(判断能力が不十分になった方)の代わりに法律行為を

行うのです。

法定後見人は被後見人の財産を守ること、身上監護事務を行うことが

メインになります。

ただし、身上監護には当然に介護は含まれないので介護という

大変な役は家族が行うことになります。


 判断能力が不十分になる前になった後の準備をすることができます。

任意後見制度民事信託などです。

 任意後見制度は元気なうちに自分の信頼できる法定代理人(後見人)を

選ぶことができます。

あらかじめ代理人になる予定者の方と公正証書で契約を締結しておきます。

判断能力が不十分になったら家庭裁判所に申し立てをして後見がはじまります。

法定後見人と任意後見人の大きな違いは「取消権がない」こと、

自分や家族が信頼している人に財産等を任せられることです。

 民事信託は信頼できる人(家族を含む)に財産を信託する方法です。

この場合の信託とは財産の管理や処分をまかせることをいいます。

委任者(本人)が受託者(信頼できる人)に財産を預け、その財産から

生まれる利益は受益者(利益を受け取る人)が受け取るシステムです。

委任者と受託者が契約をし、その契約に基づいて財産の名義を受託者に

変更します。受託者は契約に基づいて、信託法を遵守し管理処分を

しなければならない義務を負います。

後見人制度との大きな違いは受託者に家族なれるすなわち家族が

参加できること、本人を代理して法律行為(契約など)をすることが

できないことです。

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