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成年後見人制度を
知っていますか?

 家族間に第三者が入る? 「成年後見制度」の実態! 

 成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が十分でない方について家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が、ご本人の権利を守り生活を支援する制度です。
本人に代わって成年後見人が、不動産や預貯金などの財産の管理、福祉サービスや介護施設への入居に関する契約、遺産分割の協議などを行っていきます。後見人が決まると本人が普通にしていたことを第三者が行います。したがって、家族間に第三者が入ることになります。また、成年後見人は管理や契約など書面上の作業が多く、本人の送り迎えなど直接的な介護は制度上できません。本人の家族は介護だけでなく成年後見人とのやり取りもしなければならないのです。
最近、精神上の障害により判断能力が十分でない方が福祉サービスや介護施設を利用しようとすると介護施設から後見人を付けるよう指示されることが多くなりました。施設側も契約あってのサービスなので法律的に問題が起こらないよう最善の注意を払っているからだと思います。

 

 見ず知らずの他人が選ばれる? 


 後見人制度には「法定後見」「任意後見」という二つの制度があります。一番の違いは成年後見人の決め方です。法定後見人は家庭裁判所が独断で最も適任と思われる方を成年後見人として選任します。家族は成年後見人申し立て申請時に成年後見人候補者(家族、知り合いの有識者など)を選ぶことができますが必ず選ばれるということではありません。昨今の成年後見人の使い込み等により本人に財産がある場合には成年後見人に家族や知り合いが選ばれることはほぼないでしょう。知らない第三者(弁護士、司法書士、行政書士など)が選ばれる可能性が非常に高いのが法定後見人です。


 任意後見人は本人が来るべき時期に備えて成年被後見人を選任します。家族でも、知り合いの法律家でも、基本的に誰でもなることができます。ただし、本人の判断能力が十分な時に本人と任意後見人が任意後見契約を公証役場で締結する必要があります。本人の判断能力が低下して家庭裁判所によって任意後見監督人が選ばれると任意後見人として本人のために仕事をすることになります。

 相続対策が全くできない「成年後見人制度」 
 

 成年後見人制度では、相続対策が全くできなくなります。また、財産に関する家族会議に成年後見人を加えなければならないこともあります。本人が会社を経営されていたならば役員はやめなければなりませんが、株主は成年後見人のままなんてことになれば面倒なことになる可能性があります。また、介護の面でも家族の交通費などは介護のためでも成年後見人(本人)から支給されません。

 
 普段当たり前にできていたことができなくなります。

そうなる前に一度ご相談ください。 

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